公開日:2019.12.04
FAQ「器物損壊」被害のご相談に関する「お悩みの声」FAQ01
A.回答
すぐに警察に被害を届け出ることをお勧めします。
また、マンションには防犯カメラが設置されていることも多いので、管理人に防犯カメラの設置の有無を尋ねて、もし設置されている場合には、その映像を消去することなく保存しておいてもらえるよう依頼してください。
被害額が軽微であっても、連続して発生し、住民に恐怖を与えている悪質事案ですから、器物損壊罪として捜査してくれる可能性が高いです。
器物損壊罪で捜査してもらうためには、被害を届け出るだけでなく、告訴が必要ですが、通常の事件であれば、弁護士に依頼しなくても、直接、お近くの交番や警察署に行って相談すれば、告訴状は警察の方で作ってもらえます。
もし犯人が特定された場合には、初犯者であれば、通常は罰金刑が見込まれます。犯人としては、罰金刑となるのを避けるため、被害額を弁償して示談したいと望むのが通常で、そのような申し入れがあるかもしれません。
対応に迷った場合には、相談だけでもまったく問題ありませんので、弁護士の利用をお勧めします。