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「詐欺」被害のご相談に関する「お悩みの声」FAQ01

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公開日:2019.12.04

FAQ

「詐欺」被害のご相談に関する「お悩みの声」FAQ01


A.回答

まずは、すぐに110番通報して、警察に被害に遭ったことを届け出てください。
通常の犯罪被害については、弁護士に依頼しなくても、警察に被害に遭ったことを説明すれば、警察の方で被害届を作成して捜査を開始してくれます。

警察の方で、振込先口座や相手方の電話番号などの情報を元に犯人を割り出していきますので、振込明細や相手方の電話番号等の情報は、決して無くさず、すぐに警察に届けてください。

電話や手紙、メール、自宅訪問等、その手段を問わず、お金を支払わせようとする話は、およそすべて疑わしいものかもしれないとの前提で用心に用心を重ねることが大切で、自分の判断だけでお金を支払ったり、書類に印鑑を押したりすることは、絶対にしないでください。
ご質問のような電話があった場合には、「電話を掛け直す」と伝えて電話を一旦まず切り、息子さんから直接教えてもらった電話番号や、家族の電話番号に電話するなどして、本当に息子からの電話だったのかを確認し、少しでも疑わしい事情があれば、お金を支払う前に、必ず、警察か弁護士に相談してください。

犯人が逮捕された場合には、被害を弁償しなれば、通常は起訴されて裁判にかけられ、刑務所行きとなる可能性が高いことから、犯人の弁護士から、被害を弁償したい、示談をお願いしたいとの連絡が入ることがあります。被害弁償を受けたり、示談をすると、犯人は、裁判にかけられずに釈放されることもありますので、慎重な判断が必要です。

警察は、民事不介入と言って、被害弁償を受けて良いか、示談をして良いか、どのような条件で示談をしたら良いのか等の質問に対してはアドバイスをしにくい立場にありますので、そのような申し入れがあって判断に迷った場合には、弁護士に相談することをお勧めします。最近は、証拠を残さないように、口座振込みではなく、「仲間に渡してくれ」などと嘘を付いて手渡しで現金を受け取る手口も増えています。領収書をもらえず、振込明細等の証拠が残っていなくても、犯人の逮捕は可能ですので、諦めずに、警察か弁護士に相談してください。

被害の内容によっては、警察での対応が困難な場合もありますが、弁護士による解決が可能な場合もありますので、その場合も諦めずに、弁護士に相談してください。

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