FAQ

Q2.マンション管理規約の見直しは可能?

  • トップ
  • chevron_right
  • FAQ
  • chevron_right
  • Q2.マンション管理規約の見直しは可能?

公開日:2020.02.06

FAQ

Q2.マンション管理規約の見直しは可能?


マンションの管理規約は誰がどうやって定めるのですか?
管理規約でペットを飼うことを禁止したいのですが可能ですか?
管理規約で外国人の居住者のみ管理費を増額したいのですが可能ですか?
管理規約で現にマンションに居住していない区分所有者のみの管理費を増額したいのですが可能ですか?
A.回答

マンションの管理規約は、マンション管理組合を構成する区分所有者が集まる「集会」(「総会」という言い方が一般的かもしれません。)において、管理規約設定の特別決議(区分所有者と議決権総数のそれぞれの4分の3以上の賛成が必要)を経て定められます。

通常の決議よりも重い特別決議によらなければならないのは、管理規約は区分所有者を縛るルールであり重大な問題だからです。管理規約については、国土交通省のマンション標準管理規約があり、基本的には各マンションはこれを参考にして管理規約を定めています。標準管理規約の定めは概ね公平性・合理性のある内容となっているため、マンション管理規約を設定する必要がある場合にはまずはこれをベースにしたものを作成するのが良いでしょう。   

管理規約でペットを飼うことを禁止することは、上記の特別決議を経れば可能です。その際、現在ペットを飼っている区分所有者の同意・了承はいらないとされています(裁判例があります)。   

管理規約ではマンションの管理・使用や区分所有者相互間の調整についてなど様々なことを定めることができますが、何でも定められるわけではありません。公序良俗に反するような定めは無効になります。日本国籍があるかどうかだけで管理費に差を設けるのは合理的理由がなく公平性を欠くものなので公序良俗に反し無効となるとされています。   

なお、合理的な理由がある場合には管理費に差を設けることは許されています。現にマンションに居住していない区分所有者の管理費を増額することは、その者が管理組合の運営のために必要な業務を行っていないなどの事情がある場合には有効と考えられています。

タグ: