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不動産の弁護士相談「お悩みの声」FAQ03

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公開日:2019.12.02

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不動産の弁護士相談「お悩みの声」FAQ03


A.回答
3か月以上、賃料の滞納が続けば、通常は、賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約の解除が認められることになると思います。 弁護士から賃料請求をしてなお支払いがなされない場合には、賃貸借契約を解除し、任意に明け渡してもらえない場合には、裁判を起こして判決を得て、強制的に立ち退いてもらうことになります。 通常は、強制的に立ち退いてもらうための手続を進める過程において、結局は任意に明渡しを実現できることが多いですが、強制的に立ち退いてもらうところまで手続が進んでしまう場合には、弁護士費用や強制執行手続の費用として、50万円以上の費用が掛かってしまうことになり、その負担を軽減するために、合わせて未払賃料やこれら諸費用の回収も工夫して実現を目指すことになります。

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