公開日:2019.12.01
FAQ不動産の弁護士相談「お悩みの声」FAQ06
A.回答
離婚に伴い、財産分与を実現する場合には、プラスの財産とマイナスの財産、つまり借金を半々に分ける必要があります。 お尋ねの事例では、例えば、マンションを売却してローンを返済し、お金が余った場合にはそれを半々に分ければ良いのですが、逆にローンが残ってしまった場合には、ローンも半々に分けるのが原則です。 但し、そこは話し合いで、収入の多いご主人にローンは支払ってもらう、あるいは、売却せずに奥様がマンションに住み続け、ローンも自分で支払うなど、双方の話し合いで柔軟な解決をしているのが通常です。 離婚に伴い、慰謝料の代わりにローンが残っているマンションを奥様がご主人からいただいて、ローンはご主人が払うとの約束をしたような場合には、ご主人が約束通りローンを払ってもらえれば良いのですが、支払いが滞った場合には、競売によりマンションを失ってしまうことになりかねず、また、このような場合、譲渡所得税がご主人に発生することもあるなど、複雑な問題が出てくる場合もありますので、詳しくは、弁護士にお尋ねください。
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