公開日:2019.12.04
FAQ成年後見に関する「お悩みの声」FAQ07
A.回答
理屈の上では、申立をする必要があるかもしれませんが、裁判所の現在のスタンスは、成年後見人を選任しなければ困る特別な事情がなければ、特に無理に選任手続を指導するというやり方は取っていないと思われます。 成年後見人を選任した場合には、預貯金等の管理や入出金管理、すべての契約関係を成年後見人が行うことになり、それまでに親族としての信頼関係の下に行っていた事実上の代理行為が柔軟に行えなくなります。
そのため、例えば、預貯金の引き出しに応じてもらえなくなったとか、他の親族が本人の遺産を使い込んでしまっていて、きちんと第三者が管理する必要があるとか、遺産分割協議をしなければならない等の特段の事情がある場合に申立をすれば足りることが多いですが、判断に迷った場合には、弁護士か裁判所にご相談ください。
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