公開日:2019.12.04
FAQ海難事故に関する「お悩みの声」FAQ05
A.回答
海難審判が係属中であれば、海事補佐人の立場で記録の写しを入手することができます。終了後には、記録の入手が困難になりますが、裁判所への調査嘱託の申出により入手することも可能です。
刑事事件の記録は、不起訴の場合には、実況見分調書等の客観資料の入手しかできませんが、罰金刑や起訴された場合には、ほとんどの記録の入手が可能になります。
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