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Q1.業務委託スタッフの残業代や休日手当てについて

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公開日:2020.02.07

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Q1.業務委託スタッフの残業代や休日手当てについて


当番組制作会社では、ディレクターはすべて雇用ではなく業務委託スタッフとしているのですが、この場合には残業代や休日出勤の手当ては支払わなくても良いのでしょうか?、との苦情が入りました。 どうしたら良いのでしょうか?
A.回答

業務委託スタッフとなれば、雇われている訳ではなくフリーランスですので、労働基準法は適用されないのが原則です。とすると、残業代や休日出勤手当は支払わなくてよいと思われます。

しかし、本当にそのディレクターは単なる業務委託スタッフなのでしょうか?実際は、フリーで動いているのではなく、他のチーフディレクターやプロデューサーの指示に従って業務を行っているのではないでしょうか?ある程度決まった時間に出社して、決まった時間拘束されているのではないでしょうか?

このような実態がある場合、実質的には指揮命令関係があるとされ、雇用契約と同視される場合があります。そうなると、残業代等の支払義務が生じてくる可能性もあるので注意が必要です。重要なのは、雇用、業務委託といった契約の名称ではなくその実態です。

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