公開日:2020.02.07
FAQQ3.離婚はしたくないのですが、応じなければならないのでしょうか?
A.回答
離婚は、ご主人と奥様が合意すればもちろん成立しますが、奥様が離婚を拒否した場合には、奥様に不貞や家庭を顧みない浪費、奥様による暴力等、特段の事情がなければ、ご主人がいくら望んでも、離婚は認められません。
離婚せず、結婚期間中は、婚姻費用といって、奥様とお子様の生活費をご主人は支払う義務がありますが、離婚をしてしまうと、婚姻費用の支払い義務はなくなり、お子様の養育費だけの支払義務だけとなり、金額が下がってしまいますので、離婚をしたくなければ、離婚したくないときちんと気持ちを伝える必要があります。
上記のような特段の事情がない限りは、離婚は認められませんので、心配ご無用です。
生活費の支払いがなされていないとのことですので、家庭裁判所で、「婚姻費用支払の調停」を申立てる必要があります。
調停申立の方法については、家庭裁判所の受付で教えてもらえますし、必要な書式も提供してもらえます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/index.html
こちらの書式をダウンロードしてお使いいただいても構いません。
また、婚姻期間中の婚姻費用や、離婚後の養育費の金額は、原則として、互いの支出は考慮せず、互いの収入額を前提に、下記の相場表に従って算出されます。
この表をご確認いただき、ご自身に当てはまる金額の範囲でご請求されると良いと思います。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
離婚せず、結婚期間中は、婚姻費用といって、奥様とお子様の生活費をご主人は支払う義務がありますが、離婚をしてしまうと、婚姻費用の支払い義務はなくなり、お子様の養育費だけの支払義務だけとなり、金額が下がってしまいますので、離婚をしたくなければ、離婚したくないときちんと気持ちを伝える必要があります。
上記のような特段の事情がない限りは、離婚は認められませんので、心配ご無用です。
生活費の支払いがなされていないとのことですので、家庭裁判所で、「婚姻費用支払の調停」を申立てる必要があります。
調停申立の方法については、家庭裁判所の受付で教えてもらえますし、必要な書式も提供してもらえます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/index.html
こちらの書式をダウンロードしてお使いいただいても構いません。
また、婚姻期間中の婚姻費用や、離婚後の養育費の金額は、原則として、互いの支出は考慮せず、互いの収入額を前提に、下記の相場表に従って算出されます。
この表をご確認いただき、ご自身に当てはまる金額の範囲でご請求されると良いと思います。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
タグ: 離婚