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Q4.管理組合の理事の報酬はもらえますか?

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公開日:2020.02.06

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Q4.管理組合の理事の報酬はもらえますか?


住んでいるマンション管理組合の理事を務めていますが、理事の仕事が忙しく休日を返上して仕事をしています。現在は無償で理事の仕事をしているのですが、報酬をもらうことはできないのでしょうか?
A.回答

多くのマンションでは、理事は無償で務めていると思われますが、規約に定めを置けば報酬を設定することはできます。標準管理規約にもその旨が定められています。

もっとも、理事に報酬を支払うのはマンションの各組合員です(管理費の一部を充てる方法、別途役員報酬用の費用を徴収する方法があります)。高額な報酬を希望すれば当然不満が出て規約で定めることはできないので、それほど高額な報酬を設定することは難しいでしょう。また、報酬に見合った仕事をしているのかどうかを後から総会等で問われることもあるので、理事会の内容や総会の招集手続、帳簿の管理など、理事の業務については、報酬をもらう場合には特に正確に記録しておき、いつでも組合員に説明できる状態にしておく必要があります。
  

無償で理事の業務をさせられるのが不公平だというのであれば、報酬を設定する方法以外にも、理事を持ちまわり制にするという方法もあるでしょう。そして、組合員自身が居住しておらず理事を務めることができない(居住していなければ実質的に業務を行うことができない)者がいる場合には、非居住組合員のみ管理費を増額するという方法で対応することもできます。管理組合において十分に話し合いを行い、どのような方法によるのが最も不公平感がでないかをよく詰めることが重要でしょう。

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