公開日:2020.02.07
FAQQ4.離婚の調停を起こしましたが、私も弁護士を付けた方が良いのでしょうか?
A.回答
調停は、半分以上の方はご本人で色々と調べて自分で申立をして対応をしていると思いますので、必ずしも弁護士に依頼しなければならないというものではありませんが、例えば、財産分与で財産の範囲に争いがあるとか、親権の帰属や、暴力あるいは不貞の有無について争いがあり、裁判所への説得作業が必要な場合などには、弁護士に依頼されることをお勧めします。
また、調停員は、そのほとんどが丁寧懇切に対応していただいておりますが、どうしても相性がありますし、中には、思い込みの強い方も少なからず存在することも否定できず、ご指摘のようなご相談を受けた後に弁護士が入り、調停員の対応が変わることも度々経験しているところですので、そのようにお感じになる場合には、弁護士にご依頼いただいた方が良いと思います。
また、調停員は、そのほとんどが丁寧懇切に対応していただいておりますが、どうしても相性がありますし、中には、思い込みの強い方も少なからず存在することも否定できず、ご指摘のようなご相談を受けた後に弁護士が入り、調停員の対応が変わることも度々経験しているところですので、そのようにお感じになる場合には、弁護士にご依頼いただいた方が良いと思います。
タグ: 離婚