公開日:2020.02.06
FAQQ6.問題あるマンション住人への対応
問題のあるマンション住人を次の集会で注意することに決めたのですが、その住人は次の集会に弁護士を連れていき自分の言い分を主張したいと言ってきました。次回の集会にその弁護士が出席するのを阻止することはできますか?
A.回答
区分所有法には集会への出席者・同伴者の制限につき規定がないので、弁護士の出席を阻止できないのが原則です。
マンション管理規約で、例えば「組合員の代理人・補助者として集会に出席できるのは当マンションの組合員に限る」などと規定しておけば、本ケースの弁護士の出席を制限することができます。(会社の株主総会においては、株主の代理人を他の株主に限定するという定めを定款に置くことは株主の権利を不当に制限するものとして問題があると議論されていますが、マンション管理組合の集会においては、株主総会の場合よりも緩く考えられており、代理人を組合員に限るとする規約の定めは問題なく有効と考えられています。)
このような規約の定めを置いておらず、弁護士の出席を阻止できない場合でも、慌てる必要はありません。このケースでは、そのマンション住人の問題行動が集会の争点になることは明らかなので、管理組合側も弁護士やマンション管理士、マンション管理会社の管理業務主任者や宅建主任者に事前に相談し、主張を予想しておき、反論を用意しておけば良いのです。事前にしっかりと準備をしておき、集会当日の主導権を相手方に渡さないことが重要です。
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