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  • [法人破産に関するご相談] 裁判所への予納金を減らすために、破産申立前に、自分で不動産や自動車の売却、廃屋や廃棄物の解体・撤去、債権回収等を行って良いのでしょうか?

裁判所への予納金を減らすために、破産申立前に、自分で不動産や自動車の売却、廃屋や廃棄物の解体・撤去、債権回収等を行って良いのでしょうか?

弁護士からの回答

いずれの作業も、価格等の適正さが問われますので、破産手続きの費用が用意できる限り、基本的には破産管財人に委ねるか、弁護士に依頼して行うべきです。 予納金が高額で準備できない場合には、申立前にこれらの作業を弁護人の関与の下、適正に実施して管財人の労力を減らすことで、予納金の金額について柔軟に判断してもらえる場合もありますが、当事務所では、不動産鑑定士・不動産業者や中古車業者、解体業者らとの豊富な人脈があり、極力安価に実現できるよう最大限のご協力を致します。 また、当事務所は、破産管財業務も継続的に行っているため、管財人の観点から問題ある行動と問題ない行動を適切に分類し、破産直前の切迫した時間の中で、会社の実情に応じ、後で問題が発生することのないよう、適切かつ現実的なアドバイスを行うことが可能です。