銃刀法違反

銃刀法違反について

拳銃の所持・発射の場合には、原則、起訴はもちろん実刑です。 しかし、自首するなど自ら明らかにした場合には、減免措置が取られます。

この法律違反になる刃物の種類や形状については細かな規定が設けられており、サバイバルナイフや包丁など手軽に購入できるようなものの所持については、所持の目的が悪質な場合には起訴されることもありますが、初犯であれば原則罰金刑です(もっとも、近時は法改正も重なり、処分が厳しくなってきているようです)。

このような、いわゆる特別刑法犯の場合には、生半可な情状事実だけでは不起訴とはしてくれません。検事の心を動かすよほどのことをすると、不起訴としてくれるケースもないではありません。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

特別法

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新宿・札幌 弁護士法人シティ総合法律事務所
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