業務上過失致死傷

業務上過失致死傷について

怪我の程度や過失の程度によって、罰金になるか起訴になるか、細かく基準が定められています。 無免許や飲酒、速度違反、信号無視、ひき逃げ等を伴う事故では、怪我の程度にかかわらず、原則起訴されますし、更に被害者が死亡してしまった場合には、原則実刑です。

これらの違反を伴わないケースであっても、死亡事故の場合には、過失が認められる限り、原則起訴です。 そして、近時は交通事故に対する厳罰化が叫ばれ、死亡事故の場合には、検事は原則実刑を主張して厳しく糾弾してきます。

一方的不注意の場合で、ご遺族の処罰感情が強い場合には、任意保険金で損害が填補されたとしても実刑となるケースが増えてきています。

ご遺族にとって、交通事故死は、通常被害者にも落ち度があるケースの多い殺人事件よりも、精神的打撃が大きいことが多いです。余りにも軽々しい不注意であり、ちょっとでも注意してくれれば起きずに済んだもので、悔やんでも悔やみきれないのであり、当然のことだと思います。

それにもかかわらず、現行では法定刑が軽いし、ドライバーの意識も相当に低いため、ご遺族の被害感情とドライバーの反省・認識の程度とに激しい乖離が見られるところでもあります。 ①できる限りの謝罪を尽くして適切な賠償責任を果たすのはもちろんのこと、②事故状況についての説明責任を果たし、③何故そのような運転マナー無視の運転をするようになったのか、原因を充分に分析し、④車を処分して運転を辞めることを含め、今後の事故防止の対策を講じる必要があります。

保険制度が普及しており、上記賠償は自己の痛みを伴わないものにすぎませんので、上乗せして慰謝料を支払うことも当然に検討しなければなりません。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

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