脅迫、強要、恐喝

脅迫、強要、恐喝について

脅迫罪には罰金刑がありますが、強要罪及び恐喝罪には罰金刑がなく懲役刑のみとなっています。つまり、脅迫罪であれば、暴力団組員やよほど悪質な態様での脅しでない限り罰金刑で済む可能性がありますが、強要罪や恐喝罪については原則起訴となります。

恐喝罪については、被害金額が数十万円以上であるにもかかわらず被害弁償ができない場合には実刑になる可能性があり、早急に被害弁償し、被害者のお許しを得て示談に応じていただく弁護活動が必要になります。

録音や、第三者の目撃者がいない場合には、言った言わないの話しとなり、立件自体がなかなか難しい犯罪でもあります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

特別法

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新宿・札幌 弁護士法人シティ総合法律事務所
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