覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪

覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪について

検事時代には、「使う以外は全て経験した」と言っても過言でないくらい(笑)、非常に多くの覚せい罪事件を取扱い、勉強しました。

指を食いちぎって、もう食いちぎりたくないとの壮絶な想いでようやく覚せい罪を断ち切ったとの話を聞いたこともあるくらい、一度手を染めると特に「精神的に」依存してしまうため、辞めたくても辞められないようです。

「検事さん、これ使うと、シャキッとして、本当に疲れが吹っ飛ぶんですよ。」「人間、そんなに強い意思で居られないですよ。」と、前職時に取調べ相手に何度も言われたことを覚えています。

繊細で自分をコントロールできない人は、こういう話しを聞いて、ついつい追いつめられた時にそこから逃げようと、手を染めてしまうのでしょうね。でも、これに手を染めるのは、人としての人格的な生活を送れなくなるという意味で、「死」も同然であり、絶対に許されないことです。

覚せい罪等の薬物使用の場合には、量刑の相場がだいたい決まっております。所持の場合にも、所持量によってだいたい量刑が決まっております。 ですので、情状弁護としては、いかにして薬物との関わりを今後断ち切れるか、再犯予防措置が極めて重要な事実となってきます。

意思のカウンセリングや集団療法、ダルク等の施設入所など、あらゆる方策を模索して実践する必要があります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

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