窃盗

窃盗(加害者側)について

最も逮捕件数の多い犯罪類型の一つであり、否認した場合には、交通事故や痴漢等と並んで、無罪が出やすい犯罪でもあります(件数が多いため、一度自白すると捜査が杜撰になり、充分な証拠収集がなされないことが多いこと等がその理由です)。

従前は、罰金刑が定められておらず、例えばスーパーでの万引きなど被害額が軽微な事案は、数回逮捕を繰り返さないと起訴されずに釈放されたり、逆に、数回逮捕を繰り返されると起訴されるという両極端な処理になっておりましたが、罰金刑が新たに設けられたことにより、不起訴、罰金、起訴という三段階の柔軟な処理が可能になりました。 裏を返せば、適切な弁護活動により、従前は起訴された案件でも罰金刑にしてもらえる可能性がある反面、適切な弁護活動をしないと、従前は不起訴で前科が付かなかった事案でも罰金刑とされて前科者になってしまう可能性が出てきたということにもなります。

窃盗など、財産を侵害した犯罪については、とにかくその被害弁償が決定的な情状事実となります。10万円以上の被害があり、弁済の資力がありながら弁償しないということになれば、初犯であっても起訴はもちろん、実刑となる可能性があります。被害金額が大きくなればなるほど、また、件数が多くなればなるほど、当然ながら刑はどんどん重くなります。このような場合には、起訴された犯罪はもちろん、それ以外の余罪についても弁償をしないと、相当長期間の刑を覚悟しなければなりません。

複数名で組織的・職業的に行った「窃盗団」と評される場合には、全額を弁償しない限り、実刑の可能性が極めて高いです。

過去10年以内に3回以上の同種前科がある場合には、「常習累犯窃盗」として刑が極端に重くなるケースがあります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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