• トップ
  • chevron_right
  • コラム
  • chevron_right
  • インターネット上での誹謗中傷への対応

公開日:2020.06.01

コラム

インターネット上での誹謗中傷への対応


インターネット上で誹謗中傷を受け、社会的評価が低下したと認められる場合、書込みをした人物を特定し、賠償請求できる可能性があります。

そのためには、原則2段階の手順を踏みます。

第1段階


コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示の仮処分

IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めます。

コンテンツプロバイダとは、2ちゃんねる、グーグルマップの口コミ、Facebook等です。

第2段階


アクセスプロバイダに対する
発信者情報消去禁止の仮処分
及び
発信者情報開示請求訴訟

IPアドレスとタイムスタンプが開示されると、そのIPアドレスとタイムスタンプをもとに、発信者の住所や氏名の開示を求める訴訟を提起します。
また、訴訟をしている間に、アクセスログが消去される可能性があります。
そこで、発信者情報消去禁止の仮処分を提起します。

これら2段階の手続きを経てようやく発信者の氏名と住所が判明します。

IPアドレス等は、書き込まれてから数か月で消去されてしまうので、発信者を特定し賠償請求する場合、早急な対応が必要です。


また、書き込まれたサイトによっては、第一段階の仮処分の相手が日本の企業ではなく、外国企業になります。
その場合、裁判所の管轄は東京地裁です。
当事務所は、札幌と東京に拠点を有しており、相互に連携を図っていますので、札幌の会社様、札幌在住の方であっても、スムーズに対応可能です。

この記事を書いた人
中村 浩士

元東京・札幌・仙台地検検事 - シティ総合法律事務所