交通事故

交通事故は、お車を利用される方であれば、加害者にも被害者にもなり得る危険性があります。

たとえば、

・交通事故に遭ったが、車の修理代や医療費などいつ誰が損害を補てんしてくれるのか分からなくて不安だ
・交通事故で車が破損したが、保険会社から修理代全額の補てんが難しいと言われ、納得がいかない
・相手方の保険会社から提示された過失割合に納得がいかず、想定した以上に低い金額の賠償額を提示された。どうすればいいのか?
・交通事故の相手方が任意保険に入っていなかったので、まともに損害賠償の話が進まなくて困っている
・交通事故の件で弁護士に依頼したいが、弁護士費用が高いと聞くので、不安だ

など、様々なお困りごとがあると思います。
私たち弁護士が、ご相談者様の状況やご希望に合わせて、一番適切な手段が何なのかを一緒に考えて、進めていきます。

交通事故被害に遭われた方に対し、事故直後から必要となる交通事故証明書や診断書等の文書取得、任意保険会社・自賠責保険への書類作成・提出の代行から始まり、保険会社との示談交渉及び示談ができない場合の解決(訴訟あるいはそれよりも早く解決することが可能な斡旋制度の利用等)に至るまで、交通事故処理に必要な分かりにくい各種手続を丁寧にご説明し、全面的に交通事故被害者をサポートします。

物損事故等、弁護士費用を掛けることのできない少額案件についても、交通事故について共に勉強して力を入れている提携の行政書士や司法書士をご紹介し、適切な解決策をアドバイスします。

検事時代に交通事故捜査・交通刑事裁判の経験も多数あり、必要があれば事故現場を自ら見分して書面化したり、鑑定人との人脈もありますので各種鑑定の実施も可能です。

相手方任意保険会社との交渉

交通事故の被害に遭った後のおおよその流れは、以下のとおりです。

① 交通事故発生
② 事故の相手方から、任意保険会社を確認し、連絡先等を伝える。
③ 相手方の任意保険会社と連絡を取り、どのような損害が発生しているのかを伝え、求められた資料を提供する。(治療費、入院通院費、修理代など。)
④ 損害賠償額の提案を待ち、提案額に異議がある場合は交渉を継続。

場合によっては、④の段階で相手方の任意保険会社から提案された損害賠償額では、皆様が実際に被った損害を補てんしきれないという場合があります。

このような場合も、泣き寝入りする必要はなく、弁護士に相談して任意保険会社との交渉を依頼する方法もあります。状況に応じ、弁護士が裁判例の調査をしたり、損害の発生を証明できる根拠資料を作成したりと、依頼者様の実損が出来る限り多く補てんされるための活動を行います。
また、場合によっては交渉ではなく裁判に移行したほうが良い場合もあります。

交通事故により発生する損害

交通事故に遭った場合、怪我を負った、車両が破損した、代車が必要になった、通院・治療費がかかった、入院することになり仕事を休まざるを得なくなった、家族が付き添わなければならなくなった…など、様々な金銭的負担が一気にのしかかってきます。
こうした金銭的負担を「損害」として認めてもらい、賠償金として支払ってもらうため、相手方(又は相手方の任意保険会社)に対し、損害賠償請求を行う必要があります。

例えば、交通事故により賠償問題となる損害には、以下のようなものがあります。
なお、場合によっては①~⑧以外の損害も賠償の対象となることがありますので、弁護士に相談をしてみてください。

① 治療費
② 付添看護費
  →傷害を負い通院等に付添いが必要であった場合の付添費です。
③ 通院交通費
④ 休業損害
  →治療のために会社を休み給与を得られなかった分の損害です。
⑤ 通院慰謝料
  →怪我を負い、治療を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
⑥ 後遺障害逸失利益
  →後遺障害により労働能力を失わなければ本来得られたはずの利益(将来の給与等)です。
⑦ 後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
  →事故により後遺障害を負ってしまったこと、また生命を落とすこととなってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
⑧ 車両の修理代金

過失割合について

交通事故において争点になりやすい問題のひとつとして、当事者同士の「過失割合」があります。
保険会社は通常、自己の状況から一定の過失割合を定め、これを前提に損害賠償金の金額提示をします。(例えば、依頼者様が合計100万円の損害を被ったとしても、過失割合が5対5であれば、実際に相手方から支払ってもらえる損害賠償金は、100万から5割が減じられて50万円となります。)

ただし、保険会社が前提としている過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
弁護士が、事故の具体的状況やどのような証拠が存在するのかという観点から調査・検討し直した場合、保険会社の提案と異なる過失割合が導き出せる場合があります。

後遺障害について

交通事故により怪我を負った場合、一体いつまでの通院費や治療費が損害賠償の対象になるかというと、基本的には「症状固定時」までということになります。

「症状固定」とは、それ以上治療を行っても症状の大幅な回復が見込まれない状態に至ったことをいいます。

症状固定時において、事故前の心身の状態にまで回復していれば問題ないのですが、事故による傷害の結果、何らかの症状が残ってしまうことがあります。これがいわゆる「後遺障害」となります。

後遺障害には、「等級」があり、症状に応じて第一級から第十四級まであります。
等級の数字が小さいほど、後遺障害として残存する症状が重いということになります。
そして、後遺障害の等級が重たいほど、これに対応して慰謝料額が高額になります。
もし、事故で受傷された方が、自覚症状よりも軽い後遺障害等級が認定されそうだという場合は、是非弁護士にご相談ください。

後遺障害等級をより重い等級に上げられる可能性がないかどうか、裁判例の調査や証拠の収集を通して、皆様にとって最善の可能性を検討したいと思います。

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