成年後見人

成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力が不十分な方は、不動産の売却や預貯金の引き出し、保険契約の締結や変更続を自分ですることがで きず、遺産分割協議もできないことから、関係機関や関係者から、成年後見 の申立が必要であると言われる場合があります。

政権後見制度とは、そのような判断能力に問題のある状態に陥った方に変わって、弁護士や司法書士、信頼のおける親族等がその方の財産を適切に管理するための制度です。

当事務所では、成年後見の申立手続及び申立後の成年後見人としての業務の多数の実績があります。 成年後見手続や補助手続等の必要に直面した場合には、お気軽にご相談ください。

成年後見に関する「お悩みの声」

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