不動産

不動産トラブルについて

当事務所には、司法書士が所属しており、登記業務を常に伴う「不動産関連業務」を多数処理してきた実績があります。

弁護士においても、マンション管理士・管理業務主任者の資格(区分所有法、管理組合の運営、建築基準法・建築設備、マンション管理適正化についての知識が必要です)の取得を予定しており、より良質な業務を提供したいと考えております。

不動産の絡み、多数のトラブルが発生しています。

・離婚に伴う不動産の財産分与、住宅ローンの取扱い、譲渡所得税等の税金問題
・不動産がある場合の遺産相続問題、遺言書の作成、贈与税や相続時精算課税制度の問題
・債務整理や破産、個人再生手続きにおける任意売却や競売手続等
・賃料不払いに対する対処 などの一般的な相談のほか
・不動産に絡む詐欺被害
・弁護士による不動産管理の依頼
・不動産に対する抵当権設定や仮処分等の債権保全


等々、様々な相談が当事務所に寄せられており、司法書士とも連携して、弁護士業務と登記業務を一連のものとして一括対応しています。

不動産業者やビルオーナー様の顧問も務め、不動産に関する多数のトラブル処理実績を有していますので、不動産に関してお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産の弁護士相談「お悩みの声」

    住宅ローンが支払えなくなってしまい、不動産を売却したいのですが、ローンの処理のこともあり、不動産業者ではなく、弁護士に最初からお願いするということは可能でしょうか?
    もちろん可能です。 当事務所では、ライオンズクラブでともに社会奉仕活動に従事する不動産業者や、顧問先の不動産業者等、信頼できる複数の不動産業者との人脈を有しており、適正価格での迅速な売却の実現と共に、ローン会社や税務署等との交渉による債務の整理を合わせて行って一挙解決することが可能です。 弁護士にお支払いただく費用は、債務整理の分だけで大丈夫です。
    アパートのオーナーです。賃料の支払が滞っており、賃料を回収したいのと、こういった煩わしさから解放されたいと思っており、賃料回収等の不動産管理を、不動産業者ではなく弁護士に依頼することは可能なのでしょうか?その場合の費用もどのくらいかかるのかが心配です。
    もちろん可能です。 弁護士が不動産の管理をすることにより、賃料を支払わなければ法的手続を実行されてしまうとの心理的プレッシャーを与え、賃料の滞納が解消する可能性もあります。 弁護士が不動産の賃貸管理をする場合には、月額5万円(税別)~となりますが、管理業務の一部を連携している不動産業者に依頼して、賃料回収等、主要な業務のみを弁護士が行う等の役割分担の実現が可能な場合には、費用を低減することもできます。
    マンションの一室を他人に貸しているのですが、半年以上も賃料の支払が滞り、収支がマイナスになってしまって大変困っています。退去してもらうためには、どうしたら良いのでしょうか?
    3か月以上、賃料の滞納が続けば、通常は、賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約の解除が認められることになると思います。 弁護士から賃料請求をしてなお支払いがなされない場合には、賃貸借契約を解除し、任意に明け渡してもらえない場合には、裁判を起こして判決を得て、強制的に立ち退いてもらうことになります。 通常は、強制的に立ち退いてもらうための手続を進める過程において、結局は任意に明渡しを実現できることが多いですが、強制的に立ち退いてもらうところまで手続が進んでしまう場合には、弁護士費用や強制執行手続の費用として、50万円以上の費用が掛かってしまうことになり、その負担を軽減するために、合わせて未払賃料やこれら諸費用の回収も工夫して実現を目指すことになります。
    隣地の所有者から、実は私の建物の一部が隣地に越境して設置されており、すぐに取り壊して越境を解消してほしいと言われています。かなりの費用が掛かってしまうのですが、取り壊さなければならないのでしょうか?
    越境していることを認識せずに建物に10年以上お住みになっている場合には、越境した土地を時効取得している可能性がありますし、そもそも越境していなければ何の問題もないので、場合によっては、土地家屋調査士に依頼して測量し、越境の事実を確認する必要が出てくる場合もあります。 当事務所は、信頼できる複数の土地家屋調査士とも連携していますので、こういった案件にも対応ができます。
    先月に父が亡くなりました。父は不動産を所有しており、数名にこれを賃貸していましたが、相続人がたくさんいて、父の前妻との間の子である知らない相続人もいますし、行方不明の相続人もいます。 賃借人から、今後は賃料をどこへ払えば良いのか尋ねられたり、固定資産税の請求が来たり、どうしてよいのか分かりません。
    お父様が亡くなられたことにより、その不動産は相続人全員の共有ということになりますので、本来は、速やかに相続人全員での共有登記をする必要があります。 ただ、登記をしただけではお尋ねの問題は当然解消されませんので、解決方法を検討する必要があります。 例えば、弁護士は必要があれば戸籍謄本等を取得できますので、これにより相続人全員を調べてその所在を調査し、相続人全員の同意を得て不動産を売却し、法定相続分に従って金銭で分配したり、あるいは、貴殿が不動産の取得を希望する場合には、固定資産評価額あるいは不動産業者数社から取得した査定額の平均値等に従って計算した他の相続人の持分相当の金銭を交付するなどして貴殿の単独名義に移すなどして、所有者を確定して諸問題を解決することが考えられます。 不動産の処理方法について相続人全員の同意が得られない場合には、遺産分割調停を起こして解決をする必要があり、相続人の中に結局最後まで所在が分からない方がいる場合には、家庭裁判所でその不在者の財産を管理する不在者管理人選任の手続を採って解決する必要があります。 いずれにしても、不動産の処理には、登記の問題が絡んでくることが多く、弁護士と司法書士に別々に相談するのは大変ですが、当事務所ではご一緒に相談をお受けして解決することができますので、お気軽にお尋ねください。
    夫と離婚することになりました。結婚後、ローンを組んでマンションを購入しましたが、まだ半分しか支払っておらず、離婚に伴い、このマンションとローンについてどのように処理したら良いのでしょうか?
    離婚に伴い、財産分与を実現する場合には、プラスの財産とマイナスの財産、つまり借金を半々に分ける必要があります。 お尋ねの事例では、例えば、マンションを売却してローンを返済し、お金が余った場合にはそれを半々に分ければ良いのですが、逆にローンが残ってしまった場合には、ローンも半々に分けるのが原則です。 但し、そこは話し合いで、収入の多いご主人にローンは支払ってもらう、あるいは、売却せずに奥様がマンションに住み続け、ローンも自分で支払うなど、双方の話し合いで柔軟な解決をしているのが通常です。 離婚に伴い、慰謝料の代わりにローンが残っているマンションを奥様がご主人からいただいて、ローンはご主人が払うとの約束をしたような場合には、ご主人が約束通りローンを払ってもらえれば良いのですが、支払いが滞った場合には、競売によりマンションを失ってしまうことになりかねず、また、このような場合、譲渡所得税がご主人に発生することもあるなど、複雑な問題が出てくる場合もありますので、詳しくは、弁護士にお尋ねください。
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