刑事事件について。刑事事件に強い札幌の弁護士が解説

刑事事件に発展するようなことをしてしまった。刑事事件に巻き込まれてしまった

刑事事件は、警察や検察庁など捜査機関が関与するため、手続きの流れを踏まえたうえでの弁護活動が必要となります。
当弁護士法人の代表中村浩士は元検察官であり、刑事事件については捜査官としての経験と感覚をもとに日々、多種多様な事案に当たっています。
刑事事件の取り扱いについて当札幌オフィスは最も得意とする分野ですので、まずは本記事により刑事事件について知っていただき、お困りのことがございましたらぜひ当札幌オフィスまでお問い合わせください。

刑事事件については当人はもちろん家族にも大きな不安が付きまとうことになります。
「刑事事件に発展するようなことをしてしまい、事実は認めている。今後、どのような処罰を受けるのか分からず不安で、残された家族のことも心配。出来る限り罪を軽くするには、どうしたらいいのか。」
「親族が警察に任意で同行を求められて、その後警察署でそのまま逮捕された。この後どうしたらいいのか分からない。」
このような不安をいち早く解消していただきたいと思います。

犯罪類型毎のポイント解説はこちらから

元検事の弁護士が考える刑事事件の弁護方針について

先述しましたように代表の中村は元検事ですので、刑事事件は熟知しており、最も得意とする分野です。

但し、黒を白とする、嘘の代弁をするような、モラル違反な刑事弁護の依頼については一切お断りしています。

それは長期的な視点から見れば、絶対に本人のためにならなりません。
嘘を付くことが本人のためになるという、犯罪者であるべくして犯罪者となった方だとすれば、そのような方の弁護はしたくないと思っています。
そもそも、モラル違反なことに肩入れする弁護人による弁護は検察も裁判所にも見透かされます。
前職の経験からそれを知っている私は、「嘘付き弁護」になる案件はお断りすることにしています。
本当に更生しようとしている方を助けたいと考えております。

私が大切にしているのは、検事の時も弁護士である現在も、「全ての膿を吐き出して犯罪から足を洗い、更生してもらう」ことであります。
よって「長期的視点からの刑事弁護」を心掛けています。

失敗(=犯罪)をしたら、原因分析(=人格形成や価値観等の問題点やリスクの洗い出し)をして対策(=問題点の改善による再犯予防)を立てる。
この当たり前のことを地道にやっていくことこそが、刑事弁護において最も大切なことであると考えています。
小手先のテクニックなど、通用しません。

当然ながら、事実を捏造されて無実の罪を負わされそうになっている方、あるいは現に犯した罪以上の責任を負わされようとしているケースもあるでしょう。
そのような方のためであれば、当弁護士事務所では、検事時代同様、今は弁護人という反対の立場から、捜査ノウハウを駆使して「真実発見」を実現することで弁護します。

あるいは、犯した罪については間違いないものの、本当に反省しているのでその気持ちを裁判官に最大限汲み取ってもらうという情状弁護が必要な方についても、一生懸命サポートします。
反省し、更生することは、皆様のためであることはもちろん、「被害者のため」にも何よりも大切なことです。

大人になっても、新たな視点の注入により、物の見方・考え方は変わるものです。
最初から諦めたら何も生まれません。
検事の取調べの時も全く同様のことをしていましたが、弁護士になった今も、罪を犯した方が生まれ変われるよう、対等の立場で、過ちを犯す同じ1人の人間として真剣に向き合い、一緒に問題点を探し、立ち直りのきっかけを発見できるようサポートします。

近時、裁判員裁判が始まりましたが、上記の必要性は、従前の職業裁判官による裁判以上に強くなるはずであると思っています。

刑事事件に発展した際の刑事手続きの流れ

刑事手続きは、皆様の身のまわりで頻繁に起こる出来事ではありません。
そのため、皆様が十分な情報が得られないままに手続が目まぐるしくどんどん先に進んでしまうというお話をよく耳にします。
私たち弁護士は、そうした手続きの流れを踏まえて、今後どのような流れになるのか、いつまでにどんな活動が必要になるのか。
先んじて丁寧に説明しながら、弁護活動を行います。

刑事事件で耳にする「逮捕」「勾留」といった言葉について

皆様が普段耳にする「逮捕」「勾留」といった言葉は、上記の図の「捜査」段階での話です。
警察官は、犯人と疑われる人(被疑者)を「逮捕」した後48時間以内に、検察官に身柄を「送致」しなければいけません。
その後検察官は、さらに24時間以内に被疑者を「勾留」するかどうかを決め、裁判所に対して勾留請求をするという流れになります。
ですので、逮捕された瞬間から72時間以内には、被疑者が勾留されるか否かが決まることになります。

刑事事件で被疑者として勾留されなかった場合

いわゆる「在宅事件」として、引き続き警察や検察官に呼び出された際に捜査協力をしながら、通常通りの生活を送ることになります。

刑事事件で被疑者として勾留された場合

原則として「10日間」は警察署の留置施設内で過ごします。
捜査の進展度合いや犯罪事実を否認しているか否かによって、さらに10日間の勾留期間を延長されるかどうかが決まります。
勾留は最大20日間ですので、この20日間が経過する前に、検察官は被疑者を「起訴」するか「不起訴」とするかを判断します。

刑事事件で起訴された場合の「公判請求」と「略式請求」について

「不起訴」となれば、刑事処分は行われませんので、前科はつきません。
「起訴」には、上記の図のとおり、「公判請求」と「略式請求」があります。
公判請求とは、法廷で正式な裁判が行って刑事処分を決める場合で、略式請求とは、正式な裁判を開かずに書面の手続だけで判決を出すというものです。
比較的軽微な罰金刑の事案の際に用いられるもので、罰金とはいえ有罪判決です。

少年事件の取り扱いについて

以下は、少年事件の流れを示した図です。

少年事件は、成人の刑事事件と少し異なる流れを辿ります。

未成年者による犯罪が認知された場合、成人と同じように警察や検察官が捜査を行います。
その後、全ての事件について、「家庭裁判所」に事件を送致します。
家庭裁判所では、裁判所調査官という裁判所の職員が少年事件について調査をし、少年の処分を決めるための「審判」を開始するかどうかを決めます。

成人の事件と比較すると、「審判」を行うということは正式な裁判を行うということと似ています。
審判を行った後に、最終的に少年がどのような処分となるのかが決まります。

家庭裁判所の調査官が調査をした結果、「審判不開始」という判断になる場合もあります。
これは、審判を行って処分を受ける程には非行の程度が重たくないということで、事実上、教育的指導で終了するというものです。

審判に進むことになった場合の最終処分については、上記の図のとおり、保護観察や少年院送致を含む3種類の保護処分と、検察官送致、不処分、その他、に分かれます。

このうち、「検察官送致」となった場合は、成人と同様に検察官が刑事処分を検討した後、裁判所で懲役刑や罰金刑が言い渡される可能性があります。

刑事事件に関わるQ&A

    情状弁護とは,具体的にどのようなことをするのですか

    情状弁護とは,被告人が犯罪に関する事実を認めていることを前提として,刑事処分を出来る限り軽くする目的で行う弁護活動です。
    当法人では,元検察官の弁護士中村の捜査官としての経験を踏まえ,被告人が二度と犯罪を行わないために有益な活動に注力して,弁護活動を行う方針をとっています。
    大きく分けると,以下の観点からの活動があります。

    1.犯罪行為に及んだ原因の究明と将来の再犯防止に向けた活動
    2.被告人の内省を深める活動
    3.被害者が居る犯罪の場合は,被害回復に向けた活動

    1.では,被告人や周囲の家族らの聴き取りを行った上,犯罪行為に及んだ原因が,明確な外的環境にもとづくものなのか,被告人本人の依存症によるものなのか,何らかの治療や専門家の指導のもとでのトレーニングが必要なのか,視野を広く持って,様々な問題解決に向けたアプローチを行います。

    ②その上で,被告人自身が犯罪行為をしっかりと認識してもらうよう,自分の行動の認知を促し,内省を深めてもらいます。具体的には,対話のほか弁護士がすすめる書籍を読んでもらったり,専門家との面談を設定したりなど,色々なアプローチを測ります。

    1.③被害者が存在する犯罪であれば,被害回復に向けて最大限努力することは必要不可欠です。当法人札幌オフィスの弁護士中村及び弁護士奧野は,公益活動として犯罪被害者支援を継続的に行っており,日ごろから「被害者の立場として」事件をどのように受け止めているのかを理解した上での弁護活動を行っています。

    1.こうした観点から,被害者の心情に配慮しない的外れな弁護活動は一切致しませんし,被告人の被害感情に対する認識が甘いと感じた場合には,率直に伝え,被害感情に配慮する姿勢を伝えます。

    成年と少年の刑事弁護活動で,大きく異なることはありますか?

    成人に対する刑事処分は,罪を犯した人に刑罰を科すことを目的としていますが,少年事件は,未成年者であることを考慮して,少年の健全な育成や環境調整を行うことを目的としています。
    このため,少年意見の手続では,調査や審判の過程で,少年が将来非行を行う可能性があるか,少年の性格を矯正して非行可能性を排除できるか,保護処分を行うことが問題解決に有効であるか,といったことも考慮して進めていきます。
    これに伴い,少年事件の弁護活動(少年事件では,弁護士が「付添人」として活動します。)では,少年の内省を深めるための活動,少年の非行の原因の洗い出し,家庭環境や交友関係の問題点の洗い出しを行うとともに,将来の少年の非行可能性を排除することにつながる,ありとあらゆる活動を行います。

    場合によっては,両親が十分に少年を監護出来ない状態と判断されれば,付添人活動の一環として,生活環境を大きく変え,両親ではなく適切な監護者のもとで生活できるよう環境を整備したり,就労先を探したりする場合もあります。

    このような,再非行防止のための活動がどの程度出来たのか,少年にとって有効と思われるのかによって,審判での処分も変わります。

    仮に,非行事実自体がそこまで重たくないと言えるような場合であっても,少年の生活環境が劣悪で,適切な監護者もおらず,少年本人にも反省の色が全くないとなれば,家庭裁判所としては「少年院送致」の保護処分を検討せざるを得ないことになります。

    犯罪類型毎のポイント解説

    全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
    具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

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