法人代表者の不安を弁護士が解消します。
- 債権者への対応(受任通知発送)
- 従業員への対応(解雇予告、未払賃金立替払制度利用方法)
- 財産の保全(預貯金、売掛債権、在庫等)
- 事業用賃貸物件の明渡し等(賃貸人との交渉等)
破産手続申立準備のスケジュール
①破産手続申立てに向けて、正式に受任することになった場合には、法人の状況を踏まえた上で、法人の債権者らに一斉に「受任通知」を送付します。これは、破産手続が正式に開始される前に、債権者に破産予定であることを通知するためのものです。
ところが、法人の規模や状況によっては、受任通知を行うことで債権者からの連絡が殺到したり、各店舗や事業所に債権者が直接来訪したり、在庫を勝手に持ち出す、などといった混乱が生じる場合もありますので、場合によっては破産手続開始前の通知を行わない場合もあります。受任通知には、法人が債務超過または支払不能の状態にあり、裁判所に破産手続開始の申立てを行う予定であること、そして、以降法人への連絡は、担当弁護士宛てに行う旨の依頼文を記載します。
②法人代表者に破産手続申立書類(申立書・陳述書・目録(債権者、債務者、リース物件、租税公課、預貯金、保険、受取手形・小切手、貸付金、機械・工具・什器備品・在庫商品、自動車、不動産、電話加入権、有価証券等、敷金等)・労働債権目録)のわかる範囲でのご入力を進めていただきます。
③上記②と同時に破産手続申立てに必要な資料等の準備を進めていただきます。
- 法人の履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本
- 破産申立てにつき会社の意思決定が適法に行われたことを示す書面
- 取締役会議事録または取締役全員の意見の一致を証する書面など
- 事業につき官庁等の機関の許可が必要な場合には許可証写し
- 法人名義の預貯金通帳写し、当座預金取引推移明細表写し
- 手形、小切手帳等の写し
- 不動産登記事項証明書写し、固定資産評価証明書写し
- 決算報告書(直近年度から順に過去3年分)
- 就業規則写し、退職金規定写し、賃金台帳・給与明細写し
- 総勘定元帳、買掛・未払金に関する請求書、売掛金に関する売掛台帳等
- 棚卸表等写し
- 自動車検査証写し
- 契約書類写し(不動産、リース物件、レンタル品に関する賃貸借契約書・売買契約書等)
- 保険証券・ゴルフ会員権等写し
- 有価証券(出資証券、株券等)写し
- 訴状写し、競売開始決定写し、差押調書写し
④弁護士が会社への現地調査
会社の事務所・店舗・工場等にある在庫、リース物件、レンタル品、自動車、不動産(駐車場、倉庫等)等の状況を正確に把握するため、弁護士が現地に赴き、調査します。
訪問時に上記③の会社資料を弁護士がお預かりし、資料を参考に会社の代表者・事務経理処理担当者から事情聴取を行い、破産手続申立書の作成を進めます。
※会社の財産を保全するため、事業停止後に迅速に弁護士が上記③の会社書類のほか、「代表者印・銀行印」、「会社の預貯金通帳、手形・小切手帳等の原本」「事務所・店舗・工場等の鍵」「車の鍵」「自動車検証の原本」等を代表者から預かり管理し、破産管財人選任後は弁護士から破産管財人に引継ぎます(法人財産は基本的に破産管財人以外の者が手を付けることが出来なくなるため)。