債務整理

債務整理に関するご相談

当事務所では、債務整理に関する法律相談は、「初回相談無料」となっております。

ご自身の収入に見合わない借金を抱えてしまった方は、是非お気軽にご相談ください。

・債務整理はしたいけど、ローンで購入した自宅は手放したくない
・ギャンブルで借金を重ねてしまったが、債務整理をする方法はあるのか
・家族に知られないように債務整理をすることはできるのか
・そもそも債務整理を弁護士に依頼したくても、手元にお金がない

など、ご相談者様の状況やご希望に合わせて、一番適切な手段が何なのかを一緒に考えて、進めていきます。

債務整理の方法

債務整理 には「3つの解決方法」がございます。

①自己破産

裁判所に破産の申立てを行い、現在抱えている債務について、「免責」決定を得ることによって債務全額について支払わなくてもよいことになる手続です。

必ず「免責」の決定が得られる訳ではなく、ギャンブルや浪費で多額の借金を作ったり、過去に詐欺行為をしたことがあったりすると、免責不許可となる場合もあります。
どのような場合に免責が不許可となるのかについては、法律相談の際に弁護士が説明をします。

②個人再生

5000万円以下の負債を抱えている方については、裁判所に個人再生の申立を行って、一定の条件を満たした場合に債務総額の5分の1だけ(債務総額により割合が異なります。)を計画的に返済することが認められるという手続です。

③任意整理

各債権者と交渉し、残りの債務の支払総額の一部を減額したり、支払条件(分割払いの回数など)の変更を求め、現在の収入に見合った返済条件になるように条件を整えます。弁護士が皆様の代理人となって交渉を進める手続ですので、裁判所は関与しません。

また、法律で決められた上限利息を支払っていた場合には、払い過ぎた利息を取り戻す「過払金返還請求」も可能です。

皆様の現状に合った最適なプランを提供し、最善の結果が得られるよう、日々努力しています。任意整理、破産、個人再生及び過払請求のいずれも、多数の案件を解決してきた実績を有しております。

任意整理とは?

弁護士が貸主と交渉をして、「返済方法(返済額・回数等)を見直す」制度です。

消費者金融などからの借り入れは通常30%近い金利を支払っていることが多いため、利息制限法という法律で規制された適正金利で計算し直した場合には債務額が減ることが多いですし、将来の利息をカット・減額してもらうことも可能です。
5~7年以上取引が継続している場合には、実は支払が終わっていたり、既に払い過ぎになっていて、その払い過ぎた利息を取り戻せることがあります。

個人再生手続きとは?

定期収入(給料等)を得ている債務者について適用できる制度で、債務全額を支払うのは困難であるが債務を大幅に減額してもらうことができれば3~5年で分割払いできるような場合に、債権者の意見を聞いた上で、裁判所が認めれば、手続に反対する債権者も含め、債務を大幅に減額した上で、その減額後の金額さえ分割で支払えば、残りの債務が免除される制度です。

住宅ローンがあっても、一定の条件を満たす場合には、住宅ローンの支払のみを続け、住宅を手放さずに済ませることができます。

破産・免責手続きとは?

債務者の全財産をもってしても債務を返済できなくなった場合に、「債務の支払義務を免除」し、経済的な立ち直りを助ける制度です。

破産をした場合、保険外交員や警備員など一定の職に就くことができなくなったり、数年間はクレジット会社などからクレジット契約の申込を拒否されたり、銀行等から融資を受けられなくなる場合があります。
また、税金や罰金、養育費等はそもそも免除の対象外ですし、ギャンブルや浪費等の不当な理由で債務を膨らませた場合には、債務が免除されないことがあります。

債務整理のご相談の際に準備していただきたいもの

・現在抱えている負債の状況が分かる資料
→請求書、督促状、残債務額を知らせるハガキや通知書など。

・現在の収入を証明する資料
→給与明細、年金額の通知書、生活保護の受給額が分かる通知書など。

・現在負債を抱えるまでの経緯を記したメモ
・ご相談者様の預貯金通帳(直近の履歴が記帳済みのもの)

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