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海外法人に対する発信者情報開示請求・削除請求

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公開日:2023.03.12

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海外法人に対する発信者情報開示請求・削除請求


 Google、Twitter、Metaなどの海外法人は、これまで日本国内で法人登記していませんでした。そのため、Googlemap、Twitter、Instagramなどで誹謗中傷を受けた場合、発信者情報開示請求や削除請求をしようと思っても、海外法人を相手にしなければならず、申立書を海外に郵送する、申立書を翻訳する、海外から資格証明書を取り寄せる必要があり、日本国内の法人を相手方とする場合よりも費用と労力がかかっていました。

 しかし、Google、Twitter、Meta等の海外企業の多くが日本国内で法人登記を行いました。そのため、以前より、海外法人に対する発信者情報開示請求・削除請求がやりやすくなりました。
 翻訳費用は数万円、海外から資格証明書を取り付ける費用は1~5万円(代行業者を利用した場合)程度でしたので、相当費用を節約することができます。これまで費用負担ができず発信者情報開示請求・削除請求を躊躇していた方、今後はあきらめる必要はないかもしれません。
 翻訳する場合、作成した申立書を翻訳者にメールし、見積をもらい、翻訳作業に着手してもらい、その後納品という過程が必要でしたが、その過程を省くことができ、弁護士としても、迅速に動きやすくなったと感じます。

 さらに、発信者情報開示に関しては、令和4年10月1日、発信者情報開示命令という新しい手続きが創設されました。当事務所でも、ご依頼いただき、新しく創設された発信者情報開示命令申立てを行っておりますが、これまでよりも発信者情報開示請求がやりやすくなったと感じます。

 弁護士法人シティ総合法律事務所では、インターネット上で誹謗中傷を受けた方の発信者情報開示請求・削除請求に力を入れております。発信者情報開示請求・削除請求を検討中の方、当事務所がお力になれるかもしれません。お一人で悩まれる前に、是非ご相談下さい。

 最近では加害者側からのご相談も増えております。発信者情報開示請求を行うハードルが下がったということは、これまで追求を逃れていた方の責任追及される可能性があります。
 名誉毀損、侮辱は、民事上での賠償請求だけでなく、刑事罰の対象でもあります。既にやってしまったことを変えることはできませんが、後からでも謝罪や示談交渉等を適切に行い、責任ある対応をすることで、ダメージを最小限にすることができる場合もあります。当事務所では、加害者側からのご相談・ご依頼も積極的に対応しております。