公開日:2020.06.01
コラムインターネット上での誹謗中傷への対応
インターネット上で誹謗中傷を受け、社会的評価が低下したと認められる場合、書込みをした人物を特定し、賠償請求できる可能性があります。
そのためには、原則2段階の手順を踏みます。
第1段階
コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示の仮処分
IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めます。
コンテンツプロバイダとは、2ちゃんねる、グーグルマップの口コミ、Facebook等です。
第2段階
アクセスプロバイダに対する 発信者情報消去禁止の仮処分 及び 発信者情報開示請求訴訟
IPアドレスとタイムスタンプが開示されると、そのIPアドレスとタイムスタンプをもとに、発信者の住所や氏名の開示を求める訴訟を提起します。 また、訴訟をしている間に、アクセスログが消去される可能性があります。 そこで、発信者情報消去禁止の仮処分を提起します。
これら2段階の手続きを経てようやく発信者の氏名と住所が判明します。
IPアドレス等は、書き込まれてから数か月で消去されてしまうので、発信者を特定し賠償請求する場合、早急な対応が必要です。
また、書き込まれたサイトによっては、第一段階の仮処分の相手が日本の企業ではなく、外国企業になります。 その場合、裁判所の管轄は東京地裁です。 当事務所は、札幌と東京に拠点を有しており、相互に連携を図っていますので、札幌の会社様、札幌在住の方であっても、スムーズに対応可能です。