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インターネット上での誹謗中傷への対応

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公開日:2020.06.01

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インターネット上での誹謗中傷への対応


インターネット上で誹謗中傷を受け、社会的評価が低下したと認められる場合、書込みをした人物を特定し、賠償請求できる可能性があります。

そのためには、原則2段階の手順を踏みます。

第1段階

コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示の仮処分

IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めます。

コンテンツプロバイダとは、2ちゃんねる、グーグルマップの口コミ、Facebook等です。

第2段階

アクセスプロバイダに対する 発信者情報消去禁止の仮処分 及び 発信者情報開示請求訴訟

IPアドレスとタイムスタンプが開示されると、そのIPアドレスとタイムスタンプをもとに、発信者の住所や氏名の開示を求める訴訟を提起します。 また、訴訟をしている間に、アクセスログが消去される可能性があります。 そこで、発信者情報消去禁止の仮処分を提起します。

これら2段階の手続きを経てようやく発信者の氏名と住所が判明します。

IPアドレス等は、書き込まれてから数か月で消去されてしまうので、発信者を特定し賠償請求する場合、早急な対応が必要です。

また、書き込まれたサイトによっては、第一段階の仮処分の相手が日本の企業ではなく、外国企業になります。 その場合、裁判所の管轄は東京地裁です。 当事務所は、札幌と東京に拠点を有しており、相互に連携を図っていますので、札幌の会社様、札幌在住の方であっても、スムーズに対応可能です。