公開日:2023.09.15
お知らせ不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に関する刑法改正
暴行等の立証が困難で、無罪ないしその恐れからの不起訴処分と被害者が泣き寝入りすることが多かった不条理の改善のため、①「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいはその相手がそのような状態にあることに乗じること」、②わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じること、と不同意性交罪等の成立要件を緩和する刑法改正がなされました。
また、相手が13歳未満の子供である場合、又は相手が13歳以上16歳未満の子供で、行為者が5年以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになりました。
その他、16歳未満の者に対する面会要求等の罪等も新設され、公訴時効の延長等も改正法に盛り込まれています。
当事務所は、不同意性交罪や不同意わいせつ罪、盗撮等の性犯罪について、加害者及び被害者のいずれの立場からも多数の支援実績がありますので、お気軽にどうぞご相談ください。