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性的姿態等撮影罪(盗撮に関する法改正)の施行に伴う示談相場等の変化

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公開日:2023.09.15

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性的姿態等撮影罪(盗撮に関する法改正)の施行に伴う示談相場等の変化


これまで、盗撮については、各都道府県ごとの迷惑行為防止条例により規律されていましたが、刑罰が軽すぎるとの大きな批判を受け、令和5年7月13日施行の新法により規制が全国で統一化され、従前よりも重罰化されました。

具体的には、盗撮行為については、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑と改正されました。これにより、従来、盗撮の初版の場合には通常罰金30万円程度の刑に処せられていたものが、罰金100万円以上前後にまでおそらくは重罰化されることが予想されます。

これに伴い、示談金の相場も、従来は30~50万程度が一般相場とされていましたが、上記罰金額以上の相場に高額化していくことが予想されるところです。

盗撮行為のみならず。盗撮画像等を特定・少数の者、あるいは不特定・多数の者に提供したり、公然と陳列した場合、あるいはこれらの目的で保管した場合、あるいは送信・記録するなどした場合にも処罰できるよう、処罰対象行為を類型化されるとともに、行政手続きとして、これらの画像を消去・廃棄する措置を取ることもできることになりました。

当事務所は、盗撮罪に関する加害者・被害者側からの多数の相談に応じ、刑事手続対応してきた実績があります。これら法改正に伴うご不安やご質問等がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。