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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等の不正受給と自主返還について(札幌オフィス)

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公開日:2023.05.22

お知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等の不正受給と自主返還について(札幌オフィス)


新型コロナウイルスに関連し、持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等の様々な支援金・給付金の支援がなされてきたところ、当初は持続化給付金の不正受給に始まり、その後、その他の各種支援金・給付金の不正受給の調査と刑事事件としての立件・捜査が続々と進められています。

不正受給を疑われた場合、あるいは不正受給の心当たりがある場合の対応は、『早期の自主返還』これが最も大切であることは言うまでもありません。 ただ、問題は、「返還をしたいのに、申し出をしてもすぐに返還を受け付けてくれない」ことにあります。 当事務所では、これらの案件をこれまでに沢山扱ってきており、自主返還のお手伝い、捜査・調査機関との交渉も引き受けてきておりますが、「刑事事件化を想定する前の段階」であれば速やかに自主返還を受け付けるが、「刑事事件化を既に想定している段階」「共犯者や首謀者がいる組織的犯罪」などの場合には、刑事事件としての処分や裁判の結論が見通せるまでは、受領を先延ばしあるいは放置される傾向があると思われます。

ただ、調査や捜査、刑事処分は、自主返還・自主返納を待ってはくれず、それが実現する前に処分が決まってしまう事態が現実に多数起きてしまっています。 そのため、なかなか自主返還・自主返納を受け付けてくれない場合、受付の手続は済ませたけれども返還の連絡が一向に来なく先に進まない場合には、私たちがお手伝いさせていただいている場合には、自主返還相当額を計算してご相談者様からその金額を当事務所で預かり、専用の口座を作ってそこに保管して、「この保管したお金は、自主返還・自主返納を受け付けれくれることになった場合にはそこへ必ずお支払いすする前提で弁護士に預けたものであり、弁護士から私に返還されることがないことに同意します」という内容の誓約書を作って、これらの状況を刑事処分を決める検察庁に提出して説明し、将来の確実な返還が担保されていることを理解してもらって、不起訴処分にしてもらう活動をしています。 組織犯罪の首謀者であったり、受給額がよほど多額であったり、前科がある等の事情がない初犯者の場合には、これまで当事務所が担当した事件についてはいずれも検察庁にご理解をいただき、不起訴処分にしていただいています。

給付金・支援金の種類によって、返還の方法や返還先が異なる場合がありますので、その種類に応じた正しい対応を取っていく必要があります。 北海道内居住の方で、これらのことでお困りの場合には、どうぞお気軽にいつでも当事務所札幌オフィスまでご相談ください。