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Q1.不当解雇(1)

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公開日:2020.02.22

FAQ

Q1.不当解雇(1)


解雇にはどのような種類があるのですか?
A.回答

まず、大きく分けて普通解雇と懲戒解雇があります。
普通解雇とは、懲戒解雇以外の解雇を指します。普通解雇の中には、能力不足や勤務態度の不良など従業員側に理由があるために行われる解雇と、経営上の理由(事業の縮小に伴う人員整理など)による整理解雇があります。

これに対し、懲戒解雇とは、職場秩序違反に対する制裁として行われる解雇を言います。従業員に対する最も重い懲戒処分となります。また、懲戒解雇が相当なケースで、従業員が反省している等情状酌量の余地がある場合に、懲戒解雇より処分を若干軽減した解雇を行うことを諭旨解雇と言います。

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