FAQ

Q1.安全配慮義務の明文化

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公開日:2020.02.19

FAQ

Q1.安全配慮義務の明文化


安全配慮義務とはそもそも何ですか?
A.回答

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」(労働契約法5条)

安全配慮義務とは、労働者が就労するにあたり、使用者が労働者の生命や健康を危険から保護するよう配慮すべき義務をいいます。もっとも、労働契約法制定・施行(平成20年)以前には、安全配慮義務を明文化する規定は存在せず、判例上、民法の規定である信義則(民法1条2項)を根拠に安全配慮義務を認められていました。そのため、労働契約法に明文化された現在でも、過去の判例が解釈の拠り所となっており、安全配慮義務違反を考察するには過去の判例を検討することが最も重要になります。  

明文化の契機となった判例として、最判昭和50年2月25日(陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)、最判昭和59年04月10日(川義事件)が有名です。

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