FAQ

Q1.就業規則の必要記載事項

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公開日:2020.02.22

FAQ

Q1.就業規則の必要記載事項


就業規則といっても,どのようなことを定めたらよいのか,また,どんなことを定めなくてはいけないのでしょうか。
A.回答

就業規則には,絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)と,相対的必要記載事項(定めをする場合には必ず記載するべき事項)というものがあります。 本当に必要最低限度の内容で就業規則を作成する場合には,以下の絶対的必要記載事項が必要となります。

<絶対的記載事項>
●始業及び就業の時刻
●休憩時間
●休日
●休暇 法律上付与が義務付けられている有給休暇,産前産後休暇,生理休暇等を記載。また,会社が任意に付与している休暇(夏季休暇,慶弔休暇等)があれば,それも記載。
●就業時転換に関する事項
●賃金決定,計算及び支払方法,賃金の締切及び支払の時期
●昇給に関する事項
●退職に関する事項(解雇の事由も含む)

<相対的記載事項>
●退職手当に関する事項
例:適用される労働者の範囲,退職手当の決定,計算及び支払の方法,退職手当の支払の時期
●臨時の賃金等及び最低賃金額  賞与や精勤手当等
●食費,作業用品その他労働者の負担に関する事項
●安全及び衛生に関する事項
●職業訓練に関する事項
●職業訓練に関する事項
●災害補償,業務外の傷病扶助に関する事項
●表彰及び制裁に関する事項
制裁の例:けん責,減給,出勤停止,降職,諭旨解雇,懲戒解雇など。
●その他労働者に適用される事項

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