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Q2.セクハラ・パワハラが発生した場合の法的責任について

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公開日:2020.02.18

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Q2.セクハラ・パワハラが発生した場合の法的責任について


セクハラ・パワハラが社内で発生した場合,法的に責任を問われるのは,誰ですか。事業主としては,従業員間の個別の状況について把握していなかったから,責任は問われないでしょうか?
A.回答

ハラスメント行為を受けた人(便宜上,「被害者」と呼びます。)は,これを行った人(加害者)に対して,民法上の「不法行為」(民法709条)に該当するとして,損害賠償請求をすることができます。この時,被害者は,加害者個人に対してだけではなく,加害者の雇用主体である会社・事業主に対しても,「使用者責任」(民法715条)にもとづいて,加害者に求めるのと同じ内容で損害賠償請求をすることが出来ます。

また,被害者は,使用者だけに責任を追及することも出来ます。 使用者は,労働者がハラスメントを受けることなく,良好な環境で終了できる環境を整備する義務を負っています。裁判例を参照すると,「職場環境整備義務」とか「安全配慮義務」という名前で説明がされることが多いです。

要は,名前ではなく使用者が負っている義務内容が重要で,そもそもハラスメント行為を職場で起こさせない体制を築くための義務や,被害者に配慮する義務,被害者による被害申告後の事後調査義務,問題発生後の勤務環境の改善義務も含まれます。

ですので,使用者たる事業主には、「従業員同士で起こっていることなので,何も知らなかった」という言い訳は通用しないということです。

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