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Q3.どのような行為が「ハラスメント」と認められるのか(1)

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公開日:2020.02.18

FAQ

Q3.どのような行為が「ハラスメント」と認められるのか(1)


上司として異性の部下に接するとき,セクハラにならないよう,何をどう気を付けたらよいのか,基準がよく分からないです。
A.回答

よくセクハラの典型例として挙げられるものとして,

①恋人の有無や,交際関係が上手くいっているかどうか等のプライベートな話を,本人が嫌がっているのに聴きだそうとすること,

②従業員の容姿(顔の作りや身体的特徴)について,評価を述べること(良い評価でも悪い評価でも,従業員自身が不快な思いを生じる場合があります。),

③従業員本人を前にして,当人の容姿ではなく,第三者の容姿等について性的な言動を述べること(「●●という芸能人の体つきがいやらしい」,「**となら性交渉をしてみたい」といった発言をするなど。),

④業務時間外の飲み会等で,席次が特に決まっていないにもかかわらず,上司が部下に隣の席に座るように命ずること,などがあげられます。

繰返しになりますが,例示した①~④の行為をしただけで,セクハラが認定されるというものではなく,これらの行動等を契機として,従業員の労働条件に不利益が生じたり,就業環境が害されたといえるかどうかが問題になります。

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