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Q3.割増賃金の適用除外に当たる管理監督者について(1)

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公開日:2020.02.22

FAQ

Q3.割増賃金の適用除外に当たる管理監督者について(1)


当社において,業務効率化を目指して新たな部署を設けて,各部に「部長」を置くつもりです。部長職はいわゆる管理職ですから,法定外残業時間が発生しても割増賃金の支払義務が発生しないことになりますが,それでもうちの従業員は覚悟を決めて部長職を引き受けてくれました。 この従業員については,部長職に就いたことで役職手当を支払うつもりですが,割増賃金は支払わなくてもよいということで,出退勤の時間管理もしないことにしました。問題ないでしょうか。
A.回答

まず,割増賃金の支払義務について労働基準法の適用除外となる 「事業の種類にかかわらず監督・管理の地位にある者および機密の事務を取り扱う者」とは,事業経営の管理者的立場にある者またはこれと一体をなす者で,労働時間,休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請される重要な職務と職責を有し,勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限られます。

そして,裁判例や省令においては,管理・監督者については,名称にとらわれず実態に即して判断すべきものとされています。

したがって,単に「●●部部長」といった役職名が付いているだけで,実質は他の従業員の勤務形態と変わらない職務を遂行している者や,従業員の採用など労務管理の一端を担っているだけの者については,管理・監督者とは認められず,使用者としては割増賃金の支払義務を免れません。

実際の職務内容,出退勤の裁量性,給与待遇を実質的に見た場合に,経営者と一体的な地位にあると判断される労働者は,ごく一部の上位職者に限られることを念頭に置くべきです。

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