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Q3.安全配慮義務を負う者の範囲

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公開日:2020.02.19

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Q3.安全配慮義務を負う者の範囲


安全配慮義務とは、誰と誰の間で問題となるのですか?
A.回答

安全配慮義務を負うのは、「法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間」(前述の陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)となります。

したがって、労働者との関係では基本的には使用者ということになりますが、元請事業者と下請事業者の労働者間(最判平成3年4月11日(三菱重工造船所難聴事件))、出向先と出向元の労働者間(広島地判平成12年5月18日(オタフクソース・石本食品事件))、出張先と出張元の労働者(名古屋地判平成20年10月30日(デンソー(トヨタ自動車)事件))、製造業の企業と業務請負業者の労働者間東京地判平成20年2月13日(テクノアシスト相模(大和製罐)事件)、業務委託者と個人受託者間(大阪地判平成24年6月8日(DNPメディアテクノ関西事件))等、過去の裁判では、安全配慮義務を負う者の範囲については広く認められています。

会社としては、自社の従業員だけに配慮すれば良いという訳にはいかないため要注意です。

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