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Q3.就業規則制定後の留意点(2)

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公開日:2020.02.22

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Q3.就業規則制定後の留意点(2)


当社では,前年度の事業実績や業界の動向に際して,こまめに就業規則を改訂していくことを考えているのですが,変更後の就業規則をきちんと従業員に周知さえさせておけば,問題は生じないでしょうか。
A.回答

就業規則とは,そもそも,その会社の労働条件の「最低基準」を定めるというものです。ですので,あらかじめ個々の労働者との労働契約で合意していた内容について,後から就業規則を作成・改訂して労働条件を引き下げる,ということは出来ません。

また,「最低基準」としての就業規則について,労働者にとって有利な方向で引き上げるのであれば問題はないのですが,労働者にとり不利益な方向で変更を行う場合には,①変更後の就業規則を労働者に「周知」させることが必要となり,かつ,②労働者の受ける不利益の程度,労働条件の変更の必要性,変更後の就業規則の内容の相当性,労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは,変更後の就業規則を事業場に適用できることになります。

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