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Q3.雇用契約とは(3)

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公開日:2020.02.19

FAQ

Q3.雇用契約とは(3)


労働基準法上の労働条件明示の方法は必ず書面に拠らなければならないのでしょうか。
A.回答

書面に拠らなければならないものと口頭でも良いものがあります。

書面に拠らなければならないもの  
・労働契約の期間  
・業務を行う場所、業務内容  
・業務の開始、終了の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇に関する事項
・賃金の決定、計算、支払の方法に関する事項  
・退職に関する事項

口頭の明示でもよいもの  
・昇給に関する事項  
・退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算方法、支払方法、支払時期)  
・臨時の賃金、最低賃金等に関する事項  
・労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項  
・安全、衛生に関する事項  
・職業訓練に関する事項  
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項  
・表彰、制裁に関する事項  
・休職に関する事項

このように、書面に拠らなければならないか口頭で良いかは、概ね明示が義務付けられている事項と会社が制度を設けている場合に明示しなければならない事項に対応していますが、昇給に関する事項については一致しておりませんので注意が必要です。

会社においては、制度を設けている場合に明示しなければならない事項、口頭でもよい事項についても、書面で明示しておくようにしておいた方が間違いがありません。

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