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Q4.どのような行為が「ハラスメント」と認められるのか(2)

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公開日:2020.02.18

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Q4.どのような行為が「ハラスメント」と認められるのか(2)


上司としては部下に成長してほしい一心で厳しく指導を行っているつもりだが,それらが全てパワハラと評価されるおそれがあるのであれば,事実上,十分な指導が行えないのではないか。
A.回答

パワハラについては,業務指導の一環を越えて,従業員の名誉を棄損したり,従業員の自己決定の自由を侵害した場合には,ハラスメント行為として民法上の不法行為に当たると評価される場合があります。

例えば,上司が部下に対し叱責した際に,それが私的な感情から出た嫌がらせとまでいえるかどうかは,どういった理由で当該言動が行われたのか(営業成績の不振といったような,業務上の指導を行う根拠になるべき事実が明確にあるのか,ないのか。)指導としてどのような言葉の表現を用いて行われたのか,指導方法(口頭かメールか、その頻度など)によって、個別具体的に判断されます。

例えば、業務成績が思わしくない部下に対し、上司が「役立たず。やる気がないなら、会社を辞めてしまえばいい!」といったメールを送った場合を考えると、「役立たず」という表現を使った根拠となる事象が、その他の証拠で表れているのであれば、あくまで「指導の一環」として判断される可能性があります。(※例えば、過去のメールや業務報告書などから、当該部下に業務上深刻なミスが続いていたことが発覚するなど。

他方で、もし上司が「役立たず、辞めてしまえ」というメールを毎日のように送り付け、「辞めてしまえ」という部分を太字でフォントを大きくして目立つように強調していた上、連日そのようなメールを送り続けるほどの業務上の問題点もなかったとなれば、業務上の指導を超えて、私的感情から出た嫌がらせに当たると評価する可能性があります。

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