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Q4.不当解雇(4)

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公開日:2020.02.22

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Q4.不当解雇(4)


当社では、明らかに能力不足であると認められる従業員1名を解雇することを決定したのですが、いつ付けで解雇とすれば良いのでしょうか。あと1週間で月が変わるので、そのタイミングで解雇として良いでしょうか。
A.回答

労働基準法20条では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています(※日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者には一定の例外を除きこの規定は適用されません。

また、天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能となった場合、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、労働基準監督署長の認定を受けた場合にはこの解雇予告の義務は除外されます。)。従業員は、いきなり解雇されてしまうと生活の糧を失うこととなってしまうため、解雇をする場合にはせめて1か月前に告げるか、1か月分以上の賃金を支払うことを会社に義務づけたものです。
  

このような解雇予告制度が存在するため、本件では、1か月後をもって解雇することを告げるか、月末をもって解雇するのであれば少なくとも1か月分の賃金を支払うという手続をとる必要があります。

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