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Q5.不当解雇(5)

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公開日:2020.02.22

FAQ

Q5.不当解雇(5)


解雇を行うには色々な規制があるようですが、解雇権濫用法理、解雇予告制度を満たしていれば従業員を解雇することができると理解すれば良いでしょうか。
A.回答

解雇権濫用法理、解雇予告制度は解雇において問題になりやすい規定ですが、実は他にも解雇に関する法規制は多数存在します。以下、いくつか列挙してみます。

契約社員の中途解雇の制限(労働契約法17条)期間の定めのある雇用契約の場合、やむを得ない事由がない限り中途解雇はできないとされています。
業務上の傷病による休業期間中の解雇の制限(労働基準法19条)一定の例外を除き、従業員が業務上の傷病により休業している場合には、その期間及びその後30日間は、解雇はできないとされています。
産前産後の休業期間中の解雇の制限(労働基準法19条)一定の例外を除き、出産を予定する従業員が休業している場合には、その期間及びその後30日間は、解雇はできないとされています。
解雇における均等待遇(労働基準法3条)従業員の国籍、信条、社会的身分を理由として解雇をすることはできないとされています。
婚姻、妊娠、出産を理由とした解雇の禁止(雇用機会均等法9条)女性従業員が婚姻、妊娠、出産したことを理由として解雇してはならないとされています。また、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性従業員に対する解雇は無効とされています。
従業員の特定の行為に着目した解雇の禁止従業員が会社の労働基準法違反、労働安全衛生法違反の事実を労働基準監督署などに申告したことを理由に解雇することは禁止されています(労働基準法104条、労働安全衛生法97条等)。

従業員が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたり、あっせん手続を申請したことを理由に解雇することは禁止されています(個別労働関係紛争解決促進法4条、5条)。 従業員が公益通報を行ったことを理由に解雇することは禁止されています(公益通報者保護法3条)。

従業員が労働組合員であること、労働組合に加入したこと、結成したこと、労働組合の正当な行為をしたこと、労働委員会に申し立てをしたことを理由に行った解雇は無効とされています(労働組合法7条)。

従業員が被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことを厚生労働大臣に確認する請求をしたことを理由に解雇することは禁止されています(雇用保険法73条)。

従業員が育児・介護休業の申出をしたこと、育児・介護休業をしたことを理由に解雇することは禁止されています(育児介護休業法10条等)。

このように、解雇に関する法規制は多岐にわたっており、思わぬ見落としをしてしまう可能性があるため注意が必要です。

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