公開日:2020.02.19
FAQQ4.雇用契約とは(4)
当社では、労働基準法上の労働条件通知義務を果たすため、雇用契約書を交わすのではなく、労働条件通知書を交付しようと考えています。雇用契約書を交わすのと労働条件通知書を交付するのとではどちらが良いのでしょうか。
A.回答
法的に言えば、どちらに拠っても構わないということになります。
もっとも、雇用契約書は会社と従業員双方が内容を確認して署名押印するものであるのに対し、労働条件通知書は会社の一方的な書面です。この違いは、後にトラブルになってしまった場合に差異を生じさせます。つまり、労働条件通知書を交付しても、労働者は内容を把握していない、見ていないといって争うケースが考えられます。これに対し、自ら署名押印している雇用契約書の内容については、知らない、見ていないといってもそう簡単には通用しません。
このように、雇用契約書の方が、労働条件の明示という機能のみならず、双方が労働条件を確認して締結したという事実を証明する機能を有しているため、会社にとっては雇用契約書を交わす方が望ましいといえるでしょう。
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