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Q2.就業規則制定後の留意点(1)

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公開日:2020.02.22

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Q2.就業規則制定後の留意点(1)


うちの会社にも就業規則はあるし,労基署に届出もしているんだけど,総務に1冊預けてあるだけで,従業員に説明したこともないし,従業員から見せてほしいと言われたこともない。こういう感じでも,作成さえしておけば,問題にはならないでしょうか?
A.回答

就業規則を作成したら,使用者は,労働者に就業規則を「周知」させなければなりません。周知の方法についても,労働基準法規則で定められており,具体的には,

①常時各作業場の見やすい場所に掲示する
②書面で労働者に交付する
③電子的データとして記録し,かつ,各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設定する。
という対応をとると定められています。
※③の対応をとる場合は,全ての労働者が,常時機器の操作が出来るような権限を与えるとともに,操作方法を容易に確認できる状態にしておく必要があります。

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