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Q1.割増賃金の計算方法について(1)

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公開日:2020.02.22

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Q1.割増賃金の計算方法について(1)


当社は,賃金規程に従い,従業員に対する給与として①基本給13万円,②家族手当1万円,③通勤手当1万円,④住宅手当1万円,⑤精勤手当2万円を支払っています。また,⑤は,「精勤手当」と名前が付いていますが,当社としては。実際には固定残業代として支払っているものです。
A.回答


従業員に法定外残業時間が生じた場合,割増賃金の基礎となる賃金は,割増賃金の支払を要しない,通常の所定労働時間労働したときの賃金であり,労働基準法施行規則には,「家族手当,通勤手当,別居手当,子女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は,計算の基礎から除外されるとされています。

注意すべきは,貴社で定めた各種手当が,実質的に見て,労働基準法施行規則で除外対象とされている各種手当と同様に除外対象になるのか,という点です。

例えば,扶養の有無にかかわらず支給されている「家族手当」や,通勤距離にかかわらず支給されている「通勤手当」,一律支給となっている「住宅手当」は,除外賃金に当たらないとされています。

貴社において支払われている②家族手当③通勤手当④住宅手当の手当が,それぞれ,家族の人数や扶養の有無により支給されているか(家族手当),通勤距離や実費をもとに支給されているか(通勤手当),賃料や住宅ローンの金額にもとづいて支給されているか(住宅手当)について,今一度確認をしてみてください。

もし,労働基準法施行規則に定める除外対象とならない場合は,割増賃金の計算基礎賃金に各種手当の金額を含めることとなり,経営者が想定しているよりもずっと高い賃金単価において割増賃金の支払義務が生じるということも十分に考えられます。

場合によっては,手当の見直しや無用な手当の廃止を再検討する必要があるでしょう。

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