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持続化給付金等の詐欺、自主返還に関する最新状況

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公開日:2022.01.28

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持続化給付金等の詐欺、自主返還に関する最新状況


持続化給付金等の詐欺について、起訴されて判決が下されたり、不起訴処分(起訴猶予処分)等の事例が集積されつつあります。

自主返還については、刑事事件として立件される前であれば、経産省から一括外注されたコールセンターに電話をして返還手続の登録を済ませると、振込先案内等が後日はがきで送られてきて、スムーズに返還を受け付けてくれ、刑事事件化されない対応がなされています

しかし、刑事事件として立件され、警察が動き出した後は、コールセンターに電話して自主返還の登録はしてもらえるものの、一向に振込先案内は届かず、刑事事件だけが着々と進行していきます。確かなことは言えませんが、刑事処分の見通しが定まるまで、あるいは、共犯者の処分が見えるまでは、自主返還を受け付けず、刑事手続きの進行を優先させようとの経産省の意向があるのではないかと思っています。

中には、刑事処分が見えてきたタイミングで、経産省から委託を受けた東京の法律事務所から手紙が届き、自主返還受け付けのためのヒアリングを求められることもあります。

複数人での組織的犯行における主導者であるなど等の悪質事案でない限りは、初犯の場合には、弁護士の方で預り金口座を作って任意返還の相当額をそこに入金し、ご本人に返還せず経産省で任意弁済を受け付けてもらえるようになったら弁護士が確実に弁済する旨の誓約書を作成したり、あるいは法務局での供託制度を利用して供託することで、起訴されずに不起訴処分としてもらえることが多々あります。万一、起訴前にそれができずに起訴されてしまった場合には、実刑を回避するために、同様のことをする必要があります。

持続化給付金や雇用調整助成金等の詐欺事案の対応についてお困りのことがありましたら、これらの案件を多数処理している当事務所で最適の対応方法をご提案させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。