公開日:2023.03.05
お知らせ経済的更生支援(破産・個人再生・任意整理)を本気で実現します
当事務所では、債務整理(破産・個人再生・任意整理)の質の向上に努め、多額の負債を負ってしまったご本人あるいはご家族からのご依頼に一生懸命向き合い、寄り添う活動をしています。
借金を負ってしまった原因や借金の額等の事情により、破産、個人再生、任意整理の中から適切な手続を選択し、借金の免除や減額、分割払という結果を実現することは、もちろん大切なことです。
ただ、病気の原因がわからなければ治療の施しようがなく、一時的に投薬治療をしたところで、再発ないし結果の悪化を招くだけであるのと同様に、借金を負った原因をきちんと適切に把握し、その原因の除去に努めない限り、根本の解決にはならず、再び借金を兼ね、解決の選択肢を自らどんどん狭めていくことになりかねません。
当事務所では、通常の弁護士業務として想定される、単にこれらの債務整理手続の遂行という枠組みを超え、福祉の的視点を取り入れ、負債を重ねて法的な手続まで要するに至ってしまった原因の分析と、再び負債を重ねることにならないよう、その原因を除去して問題の根本を解決するところまで踏み込む取り組みをしています。
買い物やギャンブル等の行為依存、薬物等の物質依存等の「依存症」が借金の原因にある場合には、自身が依存であることをきちんと自覚し、依存症治療の専門医の治療を受けてその解決を実現しながら、病院や当事務所による金銭管理を実施して、二度とこれら依存行動に手を染めてお金をこれらに使わない決意とその実績を裁判所等に示す必要が出てくる場合があります。
あるいは、配偶者は子、両親等による使い込みや借金の肩代わり等が原因で借金を増やした場合には、その人間関係や環境の整備が必要になってきますし、シングルマザー等でそもそも収入が厳しいという場合には、就労支援や各種助成金や貸付制度のご紹介等の支援も行っています。
当事務所では、破産や個人再生、債務整理による分割払いの合意ができた以降も、借金の根本的な原因の解消のために継続的なご支援が必要な方については、日ごろからお世話になり連携を実現している依存症治療の専門医院や福祉機関、生活保護課等の連携により必要な橋渡しをし、金銭管理支援等は当事務所で手続終了後も継続して行うなど、皆様の経済的な自立と再出発に寄り添う、『経済的更生支援』を実施していますので、どうぞお気軽にご相談ください。