隣地の所有者から、実は私の建物の一部が隣地に越境して設置されており、すぐに取り壊して越境を解消してほしいと言われています。かなりの費用が掛かってしまうのですが、取り壊さなければならないのでしょうか?
弁護士からの回答
越境していることを認識せずに建物に10年以上お住みになっている場合には、越境した土地を時効取得している可能性がありますし、そもそも越境していなければ何の問題もないので、場合によっては、土地家屋調査士に依頼して測量し、越境の事実を確認する必要が出てくる場合もあります。 当事務所は、信頼できる複数の土地家屋調査士とも連携していますので、こういった案件にも対応ができます。