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  • フランチャイズ契約 経営指導の内容について

フランチャイジーから「経営指導が適切でない」と言われ、ロイヤリティの支払を拒まれています。 フランチャイザーとして、どの程度の経営指導を行えば良いのでしょうか?

弁護士からの回答

経営指導の内容はフランチャイズ契約書の記載によって決まりますので、 まずはフランチャイズ契約書に定められた具体的な経営指導が行われているかどうかが問題となります。

フランチャイズ契約書に具体的な経営指導の内容・条件が明示されていない場合には、 フランチャイザーとしては一応の合理的な指導を行えば足りるとされています。

この「一応の合理的な指導」というのは、フランチャイズに加盟する意義が認められる程度の一定のノウハウの提供がなされたか、 ロイヤルティの額が指導に見合ったものなのかどうかなどといった点から判断されますが、非常に曖昧であり、 事案毎に判断する他なく、トラブルが生じる原因となってしまいます。

そこで、フランチャイザーとしては、経営指導の履行の有無が明確になるよう、 フランチャイズ契約書にできる限り具体的、かつ、分かりやすく指導内容、方法、回数や頻度等を明記することが求められます。